緊急小口貸付
緊急小口貸付
緊急で一時的に困窮する世帯の自立を支援するための貸付で、所得の少ない世帯が資金の貸付によってその後の生活の立て直しの為に利用でき、個人ではなく世帯を支援するための制度です。
申請窓口
市区町村の社会福祉協議会
現住所または住所のない方は、住宅支援給付を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所の管轄の福祉協議会を利用してください。
貸付の流れ
- 市区町村の社会福祉協議会へ行き、相談をして説明と申請用紙の交付を受け、書類を揃えて申請
- 社会福祉協議会の審査後、決定されたら本人の口座に振込されます。(決定日の翌営業日)
必要書類
各社会福祉協議会によって異なる場合があるので、問い合わせしてください。
例:住民票の写し、健康保険証、借入理由による確認書類など
貸付条件
貸付対象者
低所得世帯で原則として「生活中心者」への貸付で、緊急かつ一時的に生計維持が困難な状況であり、返済が見込められる方。
一時的に生活費に困窮した理由が下記の「貸付対象理由」に該当すること
-
〔貸付対象理由〕
- 医療費または介護費を支払ったことなどにより臨時の生活費が必要なとき
- 給与などの盗難または紛失によって生活費が必要なとき(貸付限度額5万円)
- 火災等の被災によって生活費が必要なとき
- 年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な生活費
- 会社からの解雇、休業等による収入減
- 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料、公共料金を支払ったことによる支出増
- 事故等により損害を受けた場合による支出増
- 社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金、礼金等の支払いによる支出増
- 初回給与支給までの生活費が必要なとき
貸付費目・貸付額等
10万円以内の必要額(1000円単位)
保証人
不要
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